宅地建物取引業を営むには、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を取得しなければなりません。

宅地建物取引業とは宅地・建物について、
(1)自分で売買・交換する。
(2)他人が売買・交換・賃借するにあたり、代理・媒介する
ことを『業として行う』ものを言います。

お手続きの流れ

①お問い合わせフォーム又は電話によりお問い合わせください。

  • ご相談は無料です。

②ご相談内容を確認して、面談日の日程を決めます。

  • 事前にご連絡いただければ夜間、土日の面談も可能です。
  • オンライン(Zoom)での面談も可能です。

③直接お会いして、お客様のお考えや条件を伺ったうえで、必要な手順や準備いただくものをご説明いたします。

  • お客様のご希望等を詳しくお伺いの上、お見積りを提示いたします。

④必要書類の作成・収集

  • 必要書類をご用意いただきます。
  • 当事務所で取得出来るものもありますのでご相談ください。
  • 宅建免許申請書類及び保証協会入会申請書類の一式を作成します。

⑤申請書類の提出

  • 免許申請書類一式及び証明書類を提出します。
  • 新規の場合、知事免許は約40日、大臣免許は約90日かかります。

⑥保証協会への加入手続き

  • 宅建業免許申請後すぐに保証協会入会申請を行います。

⑦免許書交付

  • 行政機関による免許申請審査及び保証協会による入会審査が完了すると、保証協会の各都道府県本部にて免許証が交付されます。
費 用

宅建業免許

知事免許大臣免許
新規100,000円150,000円
更新50,000円100,000円